
車を保有するには「自賠責保険に加入しなければならない」という法律があり、加入しないで公道を運行してはならないと定められています。
そのため事故を起こさなくても、自賠責保険に加入していなかったり、自賠責保険証明書を備え付けていなかったりするだけでも、法律違反ということで罰則があります。また、車検も通りません。
そこで今回は自賠責保険の特徴から補償内容や加入方法、保険料について詳しくご紹介します。
・自賠責保険の基礎知識
・自賠責保険の2つの罰則
・任意保険の基礎知識
自賠責保険について
自賠責保険とは
「自賠責保険」とは「自動車損害賠償責任保険」の略称のことで、原動機付自転車を含むすべての自動車は、自賠責保険に加入していなければ公道を運転することはできません。

国土交通省「自賠責保険ポータルサイト」では、「自賠責保険」につて次のように記されています。
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、救済が図られています。
引用: 国土交通省
よって、この自賠責保険は、万一の人身事故による被害者の保護に重点が置かれたものですが、加害者である運転者の経済的負担の補填も考慮されていることがわかります。
もし無保険車を運転中に人身事故を起こし、加害者が被害者に損害額を支払う能力がない場合でも、被害者が一方的に被害をこうむらないようになっています。
(注)今回の「自賠責保険」についての記事は、対象を普通自動車・軽自動車に絞ってご紹介します。
自賠責保険と任意保険の違い
車にかける保険としては、大きく分けて2つあります。
加入が義務付けられているので強制保険といわれる「自賠責保険」と、殆どの人が個人の意思で加入している「任意保険」です。
車検を整備業者等に依頼されている方は、殆ど「自賠責保険」の保険料も含まれていて、手続きもしてもらっていると思います。
中には自分で加入手続きをしていないので、加入しているかどうかも、よくわかっていない方もいるようです。
それで殆どの方が「車の保険」といえば、「任意保険」を思い浮かべるのではないでしょうか。
そこで、この2つの保険の特徴を大まかにまとめてみました。
自賠責保険の特徴
- 目的:交通事故の人身事故で、被害者に対する最低限度の救済
- 加入は義務であることから「強制保険」といわれる
- 車にかける保険なので誰が運転していてもよい
- 補償内容・範囲は被害者の身体に関する損害しか対象とならない
- 補償内容・補償額の支払基準や上限が決まっている
損害額が上限を超えてしまった場合は、自己負担となる - 保険料は車種、保険期間によって決まっている
- 自賠責保険を扱っている保険会社や代理店(整備業者等を含む)、陸運局などで加入でき、どこで加入しても保険料は同じ
普通自動車、軽自動車の自賠責保険は、インターネットやコンビニでは加入できない - 保険期間は最低でも車検期間は必要
任意保険の特徴
- 目的:自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償
- 加入は個人の自由であることから「任意保険」といわれる
- 個人が加入する場合、車と車の運転者が限定されていることが多い
- 補償内容・範囲は保険会社やプランにより異なり、個人が選んで加入したものによる
- 補償内容・補償額は加入したプランにより、支払基準は各保険会社で異なる
- 保険料は個人が加入したい保険会社やプランにより異なる
また年齢や免許証の色(ブルーかゴールド)や、事故歴などでも変わる - 個人が加入したい保険会社や代理店(整備業者等を含む)、インターネットで加入できる
- 保険期間は基本的には1年間だが、長期契約を扱っている保険会社もある
◆「自賠責保険」は対人補償のみです。運転者(自分)や搭乗者に対する補償が全くなく、対物事故も対象外です。
◆人身事故の場合でいえば、被害者に対して優先的に「自賠責保険」が損害賠償額を限度額内で補償し、不足分を「任意保険」が補うということになります。
「任意保険」に加入されていない方は、不足分は自己負担になります。
◆「任意保険」は「自賠責保険」の対象とはならない範囲を補償するために、万一の事故に備えて、個人が自由に補償内容を選んで加入する保険といえます。
自賠責保険の補償内容
車の保有者に加入が義務付けられている「自賠責保険」ですが、一体どのようなときに、この保険金が支払われるのかをみていきましょう。

対人賠償額が自賠責保険の限度額を超えた場合は、加害者側が不足分を負担するか、任意保険でまかないます。
被害者側の車や加害者側の車、けが、ガードレールや建物などの物損事故は対象外なので、その部分をカバーするために大抵の方が任意保険にも加入しているのです。
それでは「自賠責保険」の補償内容を具体的にみていきましょう。
自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等を支払うために、法律で「支払基準」が定められています。
その中で「支払の対象となる損害」の範囲は、次の4つに大きく分けられています。
- 傷害による損害
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 - 後遺障害による損害
逸失利益、慰謝料等 - 死亡による損害
葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) - 死亡するまでの障害による損害
障害による損害の場合と同じ
それぞれには限度額が定められていて、補償内容は「支払基準」により決定されます。
▼自賠責保険が適用される「支払限度額」の一覧
損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
傷害
による損害 |
120万円 |
後遺障害
による損害 |
後遺障害の等級により
75万円~4000万円 |
・常時介護(第1級)4,000万円 |
|
・随時介護(第2級)3,000万円 |
|
・上記以外の後遺障害は
(第14級)75万円~ (第1級)3,000万円 |
|
死亡 による損害 |
3,000万円 |
死亡する までの傷害 による損害 |
(傷害による損害の場合と同じ)
120万円 |
(注)被害者に重大な過失があった場合には減額になったり、「無責事故」三大要因といって保険金が支払われないケースもあるようです
↓↓ 詳細は、国土交通省「自賠責保険ポータルサイト」内『自賠責保険(共済)の限度額と保障内容』をご覧ください
事故時の対応と保険金等の請求

自賠責保険証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)の右側「自賠責保険についてのご案内」には、「事故時のご対応および保険金等のご請求」として、次のように記載されています。
事故時の対応
『事故を起こしたときは、まず、けが人の救護に努め、それとともに必ず警察に届け出てください。
また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを遅滞なく引受保険会社に届け出てください。』
保険金等の請求
『自賠責保険への請求は、被保険者(加害者)だけでなく被害者からも行うことができます。
また、本請求のほか、仮渡金の制度があります。
保険金等の請求に必要な書類や手続きの詳細につきましては、引受保険会社にご相談ください。』
<仮渡金制度とは>
被害者はすぐに治療費の支払等のお金が必要になるので、その費用をまかなうお金を早く受け取れるようにするための制度です。
金額等については、下記サイトに記載されています。
※自賠責保険の「支払いまでの流れと請求方法」の詳細は、下記サイトをご覧ください。
↓↓ 国土交通省「自賠責保険ポータルサイト」内『支払いまでの流れと請求方法』
車検には自賠責保険に加入が必須!
車検に自賠責保険が必須の理由
前述のとおり「自賠責保険」は、法律ですべての車に加入が義務付けられている強制保険です。
車検の際には、法律が守らているかどうか、違反がないかどうかの確認をする機会でもあります。
また「車検」は車を公道で運行できるように受検するものなので、その車検の有効期間は、当然「自賠責保険」に加入していなければいけないことになります。

厳密には、車検満了日よりも自賠責保険の有効期限が1日でも長くなければいけないのですが、そのことについては後述「保険期間が37ヶ月と25ヶ月がある理由」の章でご説明します。
自賠責保険の加入場所・必要書類・保険料
ここでは、ご自身で「自賠責保険」の加入手続きをする場合の、「加入場所」「必要書類」「保険料」についてみていきます。
車検を車の販売店や整備業者に依頼されている方は、たいてい「自賠責保険」の手続きも代行してくれるので、ご自身ですることはないと思います。
「自賠責保険」の加入をご自身ですることを申し出ない限り、殆どの場合、保険料は車検費用の中の「法定費用」に含まれています。
ただし「ユーザー車検を受ける方」「自賠責保険の引受会社をご自身で選びたい方」は、ご自身で手続きが必要になります。
加入場所
「自賠責保険」を取り扱っている、次の損保会社の本支店と代理店で加入できます。「加入申込書」もあります。
- 損害保険会社の本支店
- 自動車の販売店(代理店)
- 自動車整備工場(代理店)
- 陸運局構内 、軽自動車検査協会構内
必要書類
「自賠責保険」の加入・更新には、次の3つの書類が必要です。
1:加入申込書 前述「加入場所」の窓口にあります
2:車検証(自動車検査証)
3:自賠責保険の証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)
更新前のもの
◆「車検証」「自賠責保険の証明書」は、もし期限が切れていても、車台番号などを「加入申込書」に記入する際に必要になります。
◆上記の必要書類のほか、「保険料」は車検有効期間分を前払いすることになるので、忘れず用意しましょう。
保険料
自賠責保険の保険料は、「車種」と「加入期間」で決まっています
- 「新車」購入の場合:車検が3年のため、36ヶ月と車検有効期間をカバーするためにプラス1ヶ月で37ヵ月の加入が必要になります→詳しくは次の章をご覧ください
- 「通常の車検(継続検査)」の場合:車検が2年のため、24ヵ月の加入になります
- 「車検と自賠責保険の期限切れ」の場合:25ヵ月の加入になります
▼「自賠責保険料」一覧表
2021年4月1日からの保険料
保険期間 | 普通自動車 | 軽自動車 |
24ヶ月 | 20,010円 | 19,730円 |
25ヶ月 | 20,610円 | 20,310円 |
36ヶ月 | 27,180円 | 26,760円 |
37ヶ月 | 27,770円 | 27,330円 |
(注)沖縄県・離島を除く地域に適用
※2021年4月1日から保険料が引き下げられました。
引き下げは2年連続となります。
≪引き下げ理由≫
衝突防止装置の普及や新型コロナウイルス禍で外出が減ったことで事故も減り、保険金の支払いが減少したため。
自賠責保険は利益や損失が出ないように運営されていて、保険金の支払いが減ると保険料を引き下げるなどして調整するそうです。
ここで、みなさん疑問を持たれたのではないですか?
「なぜ新車を購入した場合は、37ヶ月の加入が必要なの?」
「なぜ車検が切れてしまった場合は、25ヶ月の加入が必要なの?」
このことについては、次の章でご説明します。
保険期間に37ヶ月と25ヶ月がある理由


この満了時刻の差により、「自賠責保険」に未加入の12時間が生じてしまうのです。
それぞれの満了時刻は、次のように決められています。
- 車検の有効期間満了日の満了時刻:24時
- 自賠責保険の有効期間満了日の満了時刻:午前12時
前述のとおり、法律で「自賠責保険」の加入が義務付けられており、加入していなければ公道を走行することはできないことになっています。
この12時間の差によって、『車検の点検項目はすべて合格する基準でも、「自賠責保険」に未加入の時間が生じるため、車検に合格させることができない』ことになってしまうのです。
よって、この未加入の時間をなくするためには、「自賠責保険」の有効期間が、「車検」の有効期間よりも1日でも長ければよいことになります。
しかし、車の自賠責保険の加入は月単位なので、37ヶ月、25ヶ月という加入期間があるのです。
37ヶ月がある理由
「新車」の保険加入期間は、初回の車検は3年後なので、36ヶ月でいいように思いますが、前述の満了時刻の差の理由で
『36ヶ月+1ヶ月=37ヶ月』の保険期間が必要になるのです。
25ヶ月がある理由
「通常の車検(継続検査)」は2年ごとなので、保険期間は24ヶ月になります。
新車の契約時に37ヶ月の保険期間に加入していれば、2回目以降は有効期間満了の満了時刻の差をカバーしてくれるので、24ヶ月でよいのです。
ただ「車検切れ」を起こしてしまった場合には、前述の満了時刻の差の理由で
『24ヶ月+1ヶ月=25ヶ月』の保険期間が必要になるのです。
新車の時と同様、次回の車検時のために、「車検」と「自賠責保険」の満了時刻の12時間の差による未加入の時間をなくするためです。
自賠責保険に関する罰則2つ


罰則1:「自賠責保険」に未加入(有効期限切れを含む)で車を公道で運転した場合
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・道路交通法により違反点数6点が付加されるため、免許停止処分
罰則2:車を運転する際「自賠責保険証明書」を備え付けていない場合
・30万円以下の罰金
車検の費用について

では、それぞれについてみていきましょう。
法定費用

3つの「法定費用」には、次のようなものがあります。
1:自賠責保険
今回の記事を参考にしてください。
2:自動車重量税
自動車重量税は下記により税額が変わります。登録車は「重量」も関係します。またエコカー減税対象車両は減免されます。
≪登録車・届出車とは≫
自動車の登録の違いから普通乗用自動車は「登録車」、軽自動車は「届出車」とも言われます。
- 普通乗用自動車(登録車):「重量」「用途」「自家用or事業用」新規登録からの「経過年数」
- 軽自動車(届出車):「用途」「自家用or事業用」新規登録からの「経過年数」
各車両の重量税額は下記サイトで車検証に記載されている「車台番号」とご希望の「検査予定日」を入力するだけで、検査予定日時点の自動車重量税額が調べられます。
※利用可能時間は9時~21時です。24時間ではありませんのでご注意ください。
年末年始12月29日~1月3日も利用できません。
★【普通乗用自動車(登録車)】次回自動車重量税額照会サービスはこちら|国土交通省
↓↓
次回自動車重量税額照会サービスはこちら|国土交通省
★【軽自動車(届出車)】次回自動車重量税額照会サービスはこちら|軽自動車検査協会
↓↓
次回自動車重量税額照会サービスはこちら|軽自動車検査協会
3:印紙・証紙代

ユーザー車検を受ける場合も必要です。
- 自動車検査登録印紙:国へ支払う手数料
- 自動車審査証紙:自動車検査独立行政へ支払う手数料
車検基本料
「車検基本料」は、一般的には車検代行料と点検整備料のことですが、車検業者ごとで内訳や内容、料金が異なります。
24ヶ月点検整備料、代行手数料、検査代などが含まれます。
追加費用
「追加費用」は、車検に受かるために最低限必要な整備から、充実した内容の整備まで、どのような整備を依頼するのか、どこの車検業者に依頼するのかによっても金額には差があります。
消耗品代や部品代、修理代などが含まれます。
任意保険について
今回の記事では主に自賠責保険についてご紹介してきましたが、補償内容を考えると、万一の事故に備えるには、やはり「任意保険」にも加入しておく方が安心かと思います。

では「任意保険」について、簡単にご紹介します。
「任意保険」の主な補償内容
「自賠責保険」は自動車事故で他人の身体に損害を与えた場合のみの補償しかありませんでしたね。
一方「任意保険」は、自賠責保険の損害賠償額の不足部分や対象外の範囲をカバーするための自動車保険という意味合いをもっています。
また自賠責保険とは違い、ご自身で自由に補償内容を選んで加入できます。
例えば人身事故による損害賠償額が自賠責保険の補償額の上限を超えた額や、他人の車、電柱やガードレール、、運転者(自分)の身体、運転者の車、運転者の車に搭乗していた方の損害を補償する内容にするなど。
ですが補償金額の上限額が上がれば上がるほど、補償範囲が広ければ広いほど、安心は大きくなりますが、その分保険料も上がります。

「任意保険」の補償は大きく次の3つに分けられます。
1:他人の身体や物への補償
【対人賠償保険】
自動車事故で、他人を死傷させてしまった場合の補償です。
補償額は「自賠責保険」から優先して支払われ、補償額を超過した場合に、超過部分に対して「任意保険」から支払われます。
損害賠償額を「無制限」に設定される方が安心かと思います。
【対物賠償保険】
自動車事故で、他人の車や建物、電柱、信号機、ガードレールなどの物に損害を与えてしまった場合の補償です。
こちらも損害賠償額を「無制限」に設定される方が安心かと思います。
2:自分と同乗者の補償
【人身傷害保険】
ご自身やご家族が自動車事故で死傷された場合に、実際に生じた損害の補償です。
車に搭乗中(乗っているとき)ばかりでなく、歩行中でも自動車事故で死傷した場合に補償されます。
治療費、逸失利益や精神的損害を、ご自身の過失割合にかかわらず、保険金額を限度に次の「搭乗者傷害保険」とは別に支払われます。
人身傷害保険は「一般タイプ」とご契約の車に搭乗中のみに限定する「搭乗中のみ」を選べる場合があります。
↓↓ 「人身傷害保険」契約タイプ別の補償範囲
人身傷害保険
契約タイプ |
一般
タイプ |
搭乗中のみ
タイプ |
契約中の車に
搭乗中の事故 |
〇 | 〇 |
他の車・バス
タクシーに 搭乗中の事故 |
〇 | ✖ |
歩行中などの
自動車事故 |
〇 | ✖ |
対象範囲がご自身だけでなくご家族も対象になるため、ご家族の誰かがこの人身傷害保険の「一般タイプ」の保険に加入されている場合は、「搭乗中のみタイプ」を選択することで重複する部分がなくなり、保険料も節約できます。
≪逸失利益とは≫
事故がなければ得られたはずの将来の利益のこと。
≪過失割合とは≫
交通事故の過失割合とは、発生した交通事故の責任の割合のこと。
双方に過失がある場合、通常は双方が契約している保険会社の担当者が話合い過失割合を決定する。
・任意保険における「ご家族」の対象範囲については、各保険会社に確認してください。
・もし、ご家族の誰か1人でも「一般タイプ」に加入していれば、他のご家族の方は「搭乗中のみタイプ」を選択することで、重複する補償を解消できます。
・「一般タイプ」に加入しているご家族が結婚や別居などで、他のご家族が「家族」としての補償対象外になった場合には、補償されなくなります。その場合には、他のご家族の誰か1人の保険を「搭乗中のみタイプ」から「一般タイプ」に変更しましょう。

【搭乗者傷害保険】
契約の車に搭乗中の方が、自動車事故によって死傷したときの補償です。
「対人賠償保険」「人身傷害保険」とは別に支払われます。
車同士の衝突事故や自損事故・単独事故で自分や同乗者が対象です。
≪自損事故・単独事故とは≫
運転者の操作ミスや不注意などにより、ブレーキとアクセルを踏み間違えて電柱やガードレール、建物などに損害を与えるなど単独で起こした相手のいない事故のこと。
【無保険車傷害特約】
相手の車が不明や損害賠償能力が不十分な車との事故の場合などで、自分や自分の家族、契約の車に搭乗中の方が、死亡または後遺障害を負ってしまった場合、保険金が支払われます。
補償の対象となるのは、加害者側が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険から支払われる補償額を超える部分です。
3:自分の車の補償
【車両保険】
契約の車が事故や盗難などにより発生した損害に対して保険金が支払われます。
契約する保険会社や加入するタイプによっても異なりますが、車同士の衝突事故や自損事故、当て逃げ、車両盗難、台風や豪雨などの自然災害による損害に対応するものもあります。
◆車両保険の保険金額は、契約時の時価額相当で決まります。
保険料に影響すること
任意保険の保険料は保険会社や加入するプランによってもさまざまですが、他にも保険料に影響することがあります。
各保険会社での違いもありますが、例えば保険料に影響することとして、次のようなものがあります。
1:選択する補償と補償金額

2:特約や限定
特約や限定によって、補償範囲を充実させたり、縮小して保険料を節約できることがあります。
特約には事故を起こしてしまった場合、弁護士への相談や訴訟費用を補償する「弁護士費用等特約」というのもあります。
3:運転者の年齢や範囲

また、運転者の範囲が「本人限定特約」「本人・配偶者限定特約」「家族限定特約」「限定なし」など、運転者の対象範囲が広くなるほど保険料は高くなります。
(注)各保険会社で運転者の範囲の区分が異なります。また同じ保険会社でも改定がある場合もありますので、更新時など注意してください。
4:運転者の事故歴
任意保険には運転者の過去の事故歴に応じた「ノンフリート等級」が設定されています。
「ノンフリート等級」は1~20等級まであり、数字が大きいほど保険料は安くなります。

事故には、3等級ダウン事故、1等級ダウン事故、ノーカウント事故という分類があります。
5:契約する車の「型式別料率クラス」
「型式別料率クラス」は、車の型式により1~9クラスあります。
型式別料率クラスは、車の型式ごとの事故発生状況等に基づいて、保険料に反映されています。
◆スピードが出る車、盗難されそうな車など、事故リスクが高い車ほど保険料は高くなりがちです。
6:運転免許証の色
運転免許証の色には「ブルー」と「ゴールド」があります。
「ゴールド免許」とは免許更新時に過去5年間、無事故無違反の「優良運転者」に与えられる運転免許証です。

◆保険の始期日時点での免許証の色で保険料が決まります。
保険の始期日以降の保険期間中に免許証の色がブルーからゴールドに変わった場合、また逆にゴールドからブルーに変わった場合でも、保険料には影響しません。
ただし、保険の始期日が運転免許証の更新期間内で、免許更新前または更新後のいずれかの色がゴールドであれば、始期日がゴールド免許の有効期間に含まれることになるので、「ゴールド免許割引」が適用されるそうです。
7:使用目的

一般的には「使用目的」は3つの区分に分けられ、定義は次のようです。
- 業務用:1年を通して月平均で15日以上、業務に使用する場合
- 通勤・通学用:1年を通して月平均で15日以上、通勤や通学に使用する場合
- 日常・レジャー用:業務用にも通勤・通学用にも当てはまらない場合
保険会社によっては、『週5日以上』という条件が加えられていることもあります。
保険料は事故リスクが高い順と同じで『業務用>通勤・通学用>日常・レジャー用』の順で高くなります。
◆運転者が通勤・通学の送迎をする場合

「学校」には幼稚園から大学の他にも専門学校や予備校なども含まれるように記載されている保険会社もあります。
また直接会社や学校、幼稚園まで送迎しなくても、最寄駅への送迎も「通勤・通学」に含まれる保険会社と含まれない保険会社があります。
「使用目的」で判断がしにくい場合は、各保険会社に確認しましょう。
◆正しい告知をしましょう!
使用目的は虚偽のない告知と、変更があった場合には速やかに変更手続きをしましょう。

ただし事故リスクが減り保険料が安くなる次のような変更には、通知義務はありません。が、保険料が無駄にならないように変更手続きをおススメします。
例えば、次のように使用目的が変更になった場合は通知義務はありません。
「業務用 → 通勤・通学用または日常・レジャー用」「通勤・通学用 → 日常・レジャー用」
例えば使用目的が「日常・レジャー用」の契約になっていて、天候の悪い時だけ車で通勤や通学、または送迎をする方もいると思います。
そのような場合は、その「使用目的」に車を使う日数を定義に照らし合わせて考えればよいとのことですが、判断がしづらい場合は各保険会社に確認しましょう。
8:自動ブレーキ割引
先進安全装置のうちAEBという「自動ブレーキ装置」が搭載されている車には、「自動ブレーキ割引」がある場合もあります。
ただし次のような条件もあるようです。詳しくは各保険会社にお尋ねください。
- 「自家用普通・小型乗用車」の場合:発売後約3年以内の型式であること
- 「自家用軽四輪乗用車」の場合:期間制限なし
≪自動ブレーキとは≫
衝突被害軽減ブレーキのことで、レーダーにより衝突する危険性が高まった場合には運転者に警報で知らせます。
それでも運転者が回避操作を行わず、衝突が避けられないと判断した場合、自動的にブレーキが作動するというもの。
9:年間走行距離

また走行距離の基準は保険会社によって2通りあります。
1つは契約後1年間の予想走行距離、もう1つは見積りをする時点での過去1年間の実際の走行距離を基準とするものです。
また走行距離区分は各社で違いがあり、中には走行距離区分が全くない保険会社もあります。
◆1年間の予想走行距離を申告してある場合
予想走行距離を超えてしまった場合は、距離区分の変更手続きと差額保険料の支払いが必要になります。
もし、変更手続きをしないで事故に遭った場合は、追加保険料を支払うことで保険金が支払われたり、支払いが遅れる場合などがあるようです。詳細は各保険会社に確認してください。
◆過去1年間の走行距離を申告してある場合
申告した走行距離をオーバーしても翌年の更改時に再申告して保険料に反映するようになっているので、保険期間中の変更手続きは必要ありません。
その他サポート内容
任意保険には次のようなサポートが付帯されているものもあります。内容は保険会社によって変わってきます。
1:ロードサービス
事故・故障対応を無料でおこなうもの。ガス欠時のガソリン給油やレッカー移動など。
2:事故対応・示談交渉サービス
事故を起こした場合、連絡をすると適切な対応方法をナビゲートしてくれたり、自分の代わりに示談交渉を行ってくれる。
3:優待サービス
レストランやレジャー施設などで利用できる「優待サービス」がある。
インターネットでお得に契約
任意保険の加入手続きは、保険会社や代理店、インターネット、電話などでできます。
一般的にはインターネットで加入手続きをすると、代理店等でするよりは保険料が安くなるうえ、「インターネット割引」という特典もあるようです。
初めて任意保険に加入する方は、いくつかの保険会社に見積りを依頼し(インターネット一括見積りなど)、もらった見積り内容でわからないことや確認したいことは電話等で問い合わせてから、加入手続きをインターネットですると、お得で安心かと思います。
「インターネット割引」のほか「証券不発行割引」「早期契約割引」などがある保険会社もあります。
◆「証券不発行」を選択される場合は、契約内容などを印刷しておくことをおススメします。
印刷しない場合は「証券番号」や「保険会社の連絡先」だけでも控えておきましょう。できれば車内にも置いておくとよいですね。
また任意保険を使うときは事故に遭った時です。加入者以外の誰かがわかるようにしておくことも大切です。
任意保険を一括見積もりで比較

ここまでは「任意保険」について大まかに書いてきましたが、「運転者」の区分や「家族」として含まれる範囲、使用目的の「通勤・通学用」に含まれる範囲など、そのほかにも保険会社によって異なることがいろいろあります。
また、保険会社によって保険料にも随分「差」があります。
現在、任意保険に加入中の方も、これから新規で加入する方も、何社かの保険会社から見積もりをとって補償内容や保険料を検討してから、契約するのがオススメです。
お一人お一人のライフスタイルが異なるように、お一人お一人に適した任意保険も異なるはず。

▼下記ボタンから「自動車保険の一括見積もり」を今すぐ依頼するには、次のものをご準備ください。
- 現在、加入中の方:加入中の保険証券
- 新規加入の方:車検証
まとめ
今回は、車の保有者に法律で加入が義務付けられていて、加入していないと車検も通らない「自賠責保険」を主にご紹介してきましたが、ご参考になりましたか?
車を運転する人にとっても、しない人にとっても、車は私たちの暮らしをとても便利に、また豊かにしてくれます。
しかし交通事故によって、加害者になっても、被害者になっても、それまでの暮らしが暗転してしまうことがあります。
車を保有している方は「自賠責保険」の加入はもちろんですが、車を保有していない方で運転免許を持っている方や持っていない方にとっても、この保険は人身事故による被害者を救済するのが目的の保険ですので、予備知識としてもっておかれて損はないと思います。

運転する方は、「自賠責保険」は人身事故しか対象にならないことや、補償額には上限があることから、その不足額や対象外の損害賠償額を補うために、万一の事故に備えて、ご自身に適した「任意保険」にも加入しておく方がよいのではないかと思います。
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皆さんは車検の時に必ず加入しなければならない「自賠責保険」について、どのくらいご存知ですか?